医薬部外品として商品を販売し、広告するためには、厚生労働大臣の許可が必要になる。そのため、医薬部外品としての申請を行い、効能効果の承認を得て初めて、医薬部外品としての表示が可能になるとのこと。
医薬部外品の効果効能は製品に記述されている。
それ以上のことは宣伝してはいけないらしい。
だがしかし、医薬部外品の成分を説明する時はこの限りではないだろう。
例えば美容液の内容成分として「トラネキサム酸」を調べた内容を詳しく知りたいとすれば、「医薬品としてはこんな効果がみとめられたものですよ」と医薬部外品以上のことを伝えたくなるものだ。
その場合、医薬部外品の説明に「医薬品としては」の表現がなければ当然、引っかかるし、その表現があってもグレーゾーンかもしれない。
今やネットでなんでも調べられる時代、購入者が知りたい内容を代わりに調べてあげることは新設というものだ。
化粧品に含まれる成分の中には配合分量によっては医薬部外品の認可を得られないものもある。
せっかくの有効成分なら、基準で定められた配合量にして医薬部外品の認可を受けた方が良いと思われるのだが、、さまざまな成分の配合比率によってそうはいかない場合があるのだろう。
しっかりとした、効果をのぞむのであれば医薬部外品の効果効能を確認して確かなものを手に入れたいものだ。